top of page
日 本 筋 学 会
Japan Muscle Society
image
shutterstock_222916867
shutterstock_1263197533
image
1/10
一般社団法人日本筋学会 定款施行細則
(目的)
第1条 この細則は、一般社団法人日本筋学会(以下「本会」という。)の円滑な学会活動を推進することを目的とする。
(会費)
第2条 本会の年会費額は、次のとおりとする。
(1) 正会員 金10,000円
(2) 学生会員 金3,000円
(3) 法人会員 一口 金50,000円
(法人会員の権利)
第3条 法人会員に所属する個人は、一口あたり2名までを上限として、学術集会等に無料で参加することができる。
(役員の選出等)
第4条 次期理事及び監事の候補者は、理事長が副理事長と協議のうえ推薦し、理事会の決議により選出する。
2 任期満了により退任した前理事長は、後任の理事長の在任期間は、理事会に陪席することができる。ただし、議決には加わることができない。
(委員会)
第5条 本会に次の常設委員会を置く。
(1)広報委員会
(2)学術集会運営委員会
(3)総務委員会
2 臨時委員会の設置及び廃止については、理事会で決定する。
3 委員会の委員長及び委員は理事会の承認を得て理事長が委嘱する。委員長は当該委員会の委員候補者を推薦することができる。
(学術集会)
第6条 本会は学術集会を年1回行う。
2 学術集会の会長は、理事会で推薦し、開催前年度までに社員総会で選任する。
3 学術集会のプログラム編成は、会長及び学術集会運営委員会が担当する。
4 筆頭発表者は本会の正会員又は学生会員でなければならない。
(細則の変更)
第7条 この細則は、理事会の決議により変更することができる。ただし、第2条に定める会費の金額については、社員総会の承認を得なければ、その効力を有しない。
附則 この細則は、令和3年6月10日から施行する。
bottom of page