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一般社団法人日本筋学会 定款施行細則

 

(目的)

第1条 この細則は、一般社団法人日本筋学会(以下「本会」という。)の円滑な学会活動を推進することを目的とする。

 

​(会費)

第2条 本会の年会費額は、次のとおりとする。

​(1) 正会員 金10,000円

(2) 学生会員 金3,000円

(3) 法人会員  一口 金50,000円

 

​(法人会員の権利)

第3条 法人会員に所属する個人は、一口あたり2名までを上限として、学術集会等に無料で参加することができる。

 

(役員の選出等)

第4条 次期理事及び監事の候補者は、理事長が副理事長と協議のうえ推薦し、理事会の決議により選出する。

2 任期満了により退任した前理事長は、後任の理事長の在任期間は、理事会に陪席することができる。ただし、議決には加わることができない。

 

​(委員会)

第5条 本会に次の常設委員会を置く。

​ (1)広報委員会

​ (2)学術集会運営委員会

 (3)総務委員会

2 臨時委員会の設置及び廃止については、理事会で決定する。

3 委員会の委員長及び委員は理事会の承認を得て理事長が委嘱する。委員長は当該委員会の委員候補者を推薦することができる。

 

(学術集会)

第6条 本会は学術集会を年1回行う。

2 学術集会の会長は、理事会で推薦し、開催前年度までに社員総会で選任する。

3 学術集会のプログラム編成は、会長及び学術集会運営委員会が担当する。

4 筆頭発表者は本会の正会員又は学生会員でなければならない。

 

​​(細則の変更)

第7条 この細則は、理事会の決議により変更することができる。ただし、第2条に定める会費の金額については、社員総会の承認を得なければ、その効力を有しない。

 

 

附則   この細則は、令和3年6月10日から施行する。

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